認定こども園について
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認定こども園とは?
認定こども園とは、新しい保育の形として、教育と保育を一体化した施設のことです。
2006年にスタートした認定こども園制度をもとに、幼稚園、保育園からの移行や新設が行われています。
認定こども園は国の基準を満たした認可施設になり、幼保無償化制度を活用することができます。
認定こども園に入所する際は3つの区分に分け、保育認定を受けてから利用します。
認定区分によって利用できる施設は以下の通りです。
※幼稚園には新制度に移行しない幼稚園もあります。その園を利用する場合は、認定を受ける必要はありません。
認定区分 | 利用できる施設 |
---|---|
1号認定 | 幼稚園(※)・認定こども園 |
2号認定 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
保育料の決まり方
保育料の負担については1号、2号、3号の認定区分や保護者の所得を基準に国が定める水準を限度として、市町村が定めています。
4月~8月の保育料は前年度の所得割課税額、9月~3月分は当年度の所得割課税額で算出されます。
新制度移行時点の保育料等の額が市町村が定める利用者負担よりも低い認定こども園については、経過措置によって従前の水準を基に各施設で定める額とすることも認めらています。
手続き時期
保育料の負担については1号、2号、3号の認定区分や保護者の所得を基準に国が定める水準を限度として、市町村が定めています。
4月~8月の保育料は前年度の所得割課税額、9月~3月分は当年度の所得割課税額で算出されます。
新制度移行時点の保育料等の額が市町村が定める利用者負担よりも低い認定こども園については、経過措置によって従前の水準を基に各施設で定める額とすることも認めらています。
認定こども園:1号認定
対象年齢 | 3歳~5歳 |
---|---|
利用対象 | どなたでもご利用いただけます |
利用内容 | 幼稚園の教育を受ける人 |
利用時間 | 大体4時間程度 |
1号の保育料 | 0円~27500円 ※きょうだいの有無・年齢や、その他条件によっても保育料に違いがあります ※その他の通園送迎費、給食費、おむつ代などが加算される可能性があります |
利用手続き | ①認定こども園に直接、申し込みを行う ②認定こども園から入園の内定を受ける ③認定こども園を通じて市町村から認定証が交付される ④認定こども園と契約する |
認定こども園:2号認定
対象年齢 | 3歳~5歳 |
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利用対象 | 家でお子様の面倒みれない環境の人 ※共働き、妊娠、介護、就学等を保護者がしている場合 ※共働きの場合、就労時間で保育を受けれる時間が変わる |
利用内容 | 教育と保育両方利用する |
利用時間 | 最大11時間※当学園の場合 |
1号の保育料 | 保育標準時間(11時間以内):0円~101,000円 保育短時間(8時間以内):0円~99,400円 ※その他の通園送迎費、給食費、おむつ代などが加算される可能性があります |
利用手続き | ①市町村に直接認定を申請する ②市町村が「保育の必要性」を認めた場合に、認定証の交付を受ける ③市町村に認定こども園の利用希望の申し込む ④申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度(優先順位などをつける)を調整する ⑤利用先の認定こども園が決定後、契約する |
認定こども園:3号認定
対象年齢 | 2歳 |
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利用対象 | 家でお子様の面倒みれない環境の人 ※共働き、妊娠、介護、就学等を保護者がしている場合 ※共働きの場合、就労時間で保育を受けれる時間が変わる |
利用内容 | 教育と保育両方利用する |
利用時間 | 最大11時間※当学園の場合 |
1号の保育料 | 保育標準時間(11時間以内):0円~104,000円 保育短時間(8時間以内):0円~102,400円 ※その他の通園送迎費、給食費、おむつ代などが加算される可能性があります |
利用手続き | ①市町村に直接認定を申請する ②市町村が「保育の必要性」を認めた場合に、認定証の交付を受ける ③市町村に認定こども園の利用希望の申し込む ④申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度(優先順位などをつける)を調整する ⑤利用先の認定こども園が決定後、契約する |
認定こども園:新2号認定
対象年齢 | 3歳~5歳 |
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利用対象 | 1号認定を取得の上で、2号と同条件の方 認定されると、預かり保育が1日450円値引きされます。 |
利用内容 | 教育と保育両方利用する |
利用時間 | 最大11時間※当学園の場合 |
1号の保育料 | 保育標準時間(11時間以内):0円~104,000円 保育短時間(8時間以内):0円~102,400円 ※その他の通園送迎費、給食費、おむつ代などが加算される可能性があります |
利用手続き | ①市町村に直接認定を申請する ②市町村が「保育の必要性」を認めた場合に、認定証の交付を受ける ③市町村に認定こども園の利用希望の申し込む ④申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度(優先順位などをつける)を調整する ⑤利用先の認定こども園が決定後、契約する |